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適応外使用医薬品(オプトアウト)

適応外使用医薬品に関する情報公開
(オプトアウト)

医薬品や医療機器は、厚生労働省の承認に基づいて使用することが原則です。
しかし、治療上の必要により、承認された方法とは異なる使用(適応外使用)を行う場合があります。
当院では、こうした使用について倫理委員会で有効性・安全性などを審査し、承認を得たうえで実施しています。

通常、適応外使用を行う際は、患者さんやご家族に文書または口頭で説明し、同意をいただきます。
ただし、以下のような場合には、同意取得を簡略化し、当院ホームページ上で情報を公開する「オプトアウト方式」を採用しています:
・科学的根拠が十分で、倫理的な問題が少なく、患者さんに明らかな利益があると判断される場合
・緊急性が高く、個別に同意を得ることが困難な場合

なお、適応外使用による副作用は、国の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となる場合があります。
各治療に関する詳細やご質問、ご同意いただけない場合は、説明資料に記載の問い合わせ先までご連絡ください。